事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととなったって本当ですか?

消費税
10 /26 2020
本当です。

事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物※以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。

※住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に 供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。

□□□□定義□□□□
「高額特定資産」とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

「調整対象自己建設高額資産」とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。

「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

消費税改正2020_01
消費税改正2020_02

なお、仕入税額控除の対象とされない課税仕入れ等の税額については「タックスアンサーNo.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」に従い仕訳処理することになろうかと考えます。

仕訳例1)
不動産オーナーが900万円(税抜)のアパートを取得した。
(借)建物   900万円  (貸)預金  990万円
(仮)消費税  90万円

仕訳例2)
不動産オーナーが1,000万円(税抜)のアパートを取得した。
(借)建物  1,100万円  (貸)預金  1,100万円

実務上、1,000万円以上の居住用建物の取得があった場合には注意が必要になります。

詳細については「消費税法改正のお知らせ令和2年4月」をご覧下さい。


松野会計事務所

茨城県常総市の松野会計事務所です。
↓↓↓松野会計twitterをフォロー


↓松野会計LINE公式アカウント↓

QRコードからお友達登録おねがいします。LINEからのお問い合わせに対応します!

松野会計事務所はfreee(クラウド会計)認定アドバイザーです。
松野会計事務所は平成28年10月7日に経営革新等支援機関(103808000103)に認定されました。
松野会計事務所はいばらき健康経営推進事業所(第139号)に認定されています。
松野会計事務所は平成29年5月31日にいばらき女性活躍推進会議の会員(No.344)になりました。
松野会計事務所は一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を策定しました。
松野会計事務所はインボイス発行事業者(T7810562430140)です。

〒303-0021
茨城県常総市水海道諏訪町3269-1(goolemap)
304茨城県常総市水海道諏訪町3269
TEL:0297-38-4517
FAX:0297-38-4518
MAIL:matsunokaikei@gmail.com
Twitter:@matsunokaikei
LINE:@matsunokaikei

営業日:月曜日〜金曜日、土曜日不定休
2024年年間予定表(PDF)
営業時間:8:30〜17:30(12:00〜13:00昼休み)

代表:公認会計士・税理士松野浩之
常総市代表監査委員
常総市社会福祉協議会監事
クラウド会計ソフトfreeeフリー
松野会計事務所は2024年1月より4つ星認定アドバイザーになりました。

freeeをご利用のお客さま(令和6年1月現在)
★法人のお客様41
★個人のお客様6


相続診断協会
松野会計事務所は相続診断協会の認定パートナー事務所です。相続診断士の見地から笑顔相続を全力で応援します!