たばこ税手持品課税について

未分類
09 /29 2020
令和2年10月1日よりたばこ税の引き上げ(段階的引き上げ第2弾)が実施されます。

これに伴い、

①たばこの小売価格の引き上げられます。(紙巻たばこ・加熱式たばこ等が全般的に値上げになるようです。)
②手持品課税の申告が必要になる場合があります。

たばこ税手持品課税

たばこの手持品課税の詳細については国税庁HPをご覧ください。

たばこの小売価格の引き上げについては以下のURLを参考にしてください。
日本たばこ産業株式会社
フィリップモリスジャパン合同会社
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社



令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について

その他の税
09 /28 2020
令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
 通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。




酒税手持品課税


詳細については国税庁HPをご覧ください。


松野会計事務所は相続診断協会のパートナー事務所に認定されました!

未分類
09 /23 2020
松野会計事務所は相続診断協会のミッションにコミットしパートナー事務所に認定されました。
相続診断士及びパートナー事務所としての事業展開をして参ります。

□□□相続診断協会のミッション□□□
私たちの役割は、争う相続を減らし、笑顔相続の普及活動により社会問題を解決する事である。

相続診断士



【茨城県】中小企業新分野チャレンジ支援事業について

地域情報
09 /18 2020
茨城県より新型コロナウイルス感染症の経済的影響が長期化する中にあっても,新たな事業分野への進出に意欲的に挑戦する中小企業等を支援する目的で中小企業チャレンジ支援事業が公表されています。
中小企業新分野チャレンジ支援事業

詳細については茨城県HPをご覧ください。



令和2年度税制改正所得税 ひとり親控除について

未分類
09 /16 2020
 これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、令和2年度税制改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、
1 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとしました。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとしました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)「」妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

ひとり親控除

未婚→みこん→35ん→35万円と覚えると良いかもしれませんね。

詳細につきましては財務省HPをご覧ください。



企業版ふるさと納税の拡充・延長について

未分類
09 /14 2020
令和2年4月1日以降開始事業年度において「企業版ふるさと納税」が拡充・延長されます。

企業版ふるさと納税

詳細につきましては内閣府地方創生推進事務局HPをご覧ください。


常総市公式LINEアカウントのご紹介

地域情報
09 /12 2020
常総市のラインアカウント

詳細については常総市HPをご覧ください。


低未利用土地等の譲渡に係る特別控除について

所得税
09 /10 2020
令和2年度税制改正により低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が施行されました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。


特別控除の摘要を受けるための要件は?
(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(注) 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

特例を受けるための手続は?
この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出し、次の書類等を添付する必要があります。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類
イ 売った土地等が都市計画区域内にあること
ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること
ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること
ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること
ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無
(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)


詳細については
国土交通省HP
国税庁HP
をご覧ください。


こちらの特別控除を利用した場合の最大節税額は100万円×20%(所得税15%+住民税5%)=20万円となります。
最大20万円の節税効果をもって律法趣旨に対してどれだけの効果があるのかについては疑問が残ります。
600万円で売却可能な土地にあるにもかかわらず、100万円控除のセールストークに乗り500万円で譲渡したとなると本末転倒ですし、確定申告に添付する書類を取得・収集する経済的・時間的コストもバカにはなりません。

せめて200万円の特別控除にしてくれれば税理士事務所としても応援できるのですが。。。


【9月8日発表】「茨城版コロナNext」対策StageはStage2へ緩和

地域情報
09 /09 2020


詳細については茨城県HPをご覧ください。


進捗管理は割合で。

一般
09 /01 2020
2020年もあっという間に8月を終え、9月になりました。
今現在を数値で表現すると

1.あと4ヶ月で2020年が終わる
2.残り33%で2020年が終わる

と2通りの表現ができます。
1については9月1日から大晦日まで4ヶ月の時間が残されている
2については大晦日から逆算し、33%の時間が残されている
と言い換えることもできます。

業務の進捗管理という観点からは、目標に対して何%の課題を克服し、あと何%の課題が残っているのかを常に意識することが重要だと考えています。
山登りで例えるならば、「何m登ったのか」ではなく「何合目まで登ったのか」を考えた方が、登頂という目標を達成するために、残りの道のりに対しどのように資源配分していくのかを明確に意識するこができます。
組織内で進捗管理を共有する際にも、締め切りまで「あと何日」ではなく、「あと%」という表現を使った方が、具体的に解決すべき課題が明確になり、不慮の事故が起こった時にも、組織内の資源を調整することで早期にリカバリーができます。
また、進捗状況の達成率・未達成率を意識することにより、「今」という時間に対して真剣になり、集中力が高まります。集中力が欠けている・不安で眠れないという状況では「あと何日」とか「就業まであと何時間」と残り時間を考えているケースが多いように思われます。

人生という進捗管理も然り、平均寿命まで「あと何年」ではなく、「あと何%」と意識することで、夢に向かって自分が今すべきことが明確になり、今という時間に対して真剣に生きていくことができるのではないでしょうか。


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