インボイス逆引き検索ができるって本当ですか?

消費税
09 /26 2023
本当です。

令和5年10月1日よりインボイス制度がはじまります。
これに合わせて取引先のインボイス番号を収集・登録等している事業者さまも多いかと思います。
国税庁のインボイス公表サイトでは、インボイス番号を入力しインボイス登録事業者の事業者名を検索するという一方通行の検索方法になっています。

一方、事業者名からインボイス番号が検索できたらいいのになと思ったことはありませんか?
↓↓↓↓↓↓逆引き検索サイトがありましたので紹介します。小さい赤囲みにチェックを入れ、大きな赤囲みに検索キーワードを入力し、検索します。(個人事業者については検索することはできません。)
インボイス番号逆引き検索

↑こちらのサイトのデータ元はおそらく国税庁の公表情報ダウンロードと考えられます。月末時点での登録事業者を一覧にしたデータが提供されています。ただし、個人事業者については番号のみの公表となっています。

インボイス公表サイトデータ
もちろん国税庁のサイトからダウンロードしたCSVデータを利用して逆引き検索していただいてもOKです。

まつののまとめ
インボイス制度の下ではインボイスを保存することで仕入税額控除が認められます。
会計ソフトの運用上、インボイス登録番号を事前に収集・管理する場合には、同一称号に気をつけ、住所を確認した上で登録することをお勧めします。
世に知られた大企業の場合、複数の類似した商号の会社を持っている場合もあります。この場合、事前に登録した登録番号が真の登録番号であるかをインボイスに記載された登録番号と照合する必要がありそうです。
また、コンビニエンスストア等のフランチャイズ展開する業態においては、同一商号のコンビニエンスストアでも店舗によって事業者が異なるケースが考えられます。この場合にも事前に収集・管理したインボイス登録番号を実際のインボイスに記載された登録番号と照合する必要があります。

実務的には全ての取引先をいったんインボイス発行事業者として登録し、インボイス制度開始後、インボイス非発行事業者を非発行事業者として登録していくという方法が効率的であると考えます。

インボイス制度下ではETC利用料についてどのように対応したらいいですか?

消費税
09 /25 2023
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の下ではインボイスを保存することで仕入税額控除を行うことができますので、高速道路を利用した場合の高速道路代についてもインボイスを保存する必要があります。

有料道路の決済方法別のインボイス対応は以下のように分類されます。
ETCインボイス

ETCコーポレートカード・ETCパーソナルカードについては、請求書が届きますので当該請求書がインボイスの要件を満たしていればインボイスとして保存することで仕入税額控除の対象となります。
また、料金所で現金で精算した場合には都度領収書が発行されますので、当該領収書を保存することになります。


一方、ETCクレジットカードを利用した場合のインボイス保存は以下の通りになります。
高速道路利用に係るインボイス対応

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は適格請求書には該当しません。
そのため、高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営する「ETC利用照会サービス」から通行料金確定後、「利用証明書」をダウンロードし、それを保存する必要があります。
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。この場合、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月) 取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。

まつののまとめ
ETCクレジットカードを介して高速道路を利用した場合には、
・クレジットカードの利用明細書の保存(郵送の場合は紙を、ダウンロードの場合はデータを保存してください。)
・高速道路会社等ごとに任意の一取引の利用証明書
を保存することで、仕入税額控除を行うことができるようになりました。
任意の一取引については、事業年度ごと等の記載がありませんので、令和5年10月1日以降の利用についてに一回だけダウンロードして保存しておけばOKと考えられます。

利用証明書の取得は高速道路会社のホームページからダウンロードすることになります。
なお、「利用証明書」を取得するためのID・パスワードは「ETCマイレージ」のID・パスワードと異なりますのでご注意ください。
利用証明書の取得はこちら
≪利用証明書のご登録には以下のものが必要です。≫
(1)ETCカード(車載器に挿入して通行料金のお支払に使用されるカード)
(2) メールアドレス(@icloud.com等のアップルドメインでは受信できない場合があります)
(3) 上記のETCカードで、ETC無線通行により高速道路をご利用した際の、車載器管理番号、車両番号(ナンバープレートの4桁の番号)、ご利用年月日

3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務 が免除されるって本当ですか?

消費税
09 /21 2023
本当です。

インボイス制度の下では、3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されます。(一般的には「自動販売機特例」と呼ばれています。)
すなわち、自動販売機や自動サービス機によって3万円未満の商品を販売する売り手はインボイスを発行する機械装置を準備する必要がありません。
背理として、買い手は3万円未満の自動販売機や自動サービス機で商品を購入した場合、インボイスがそもそも発行されないので、インボイスの保存をする必要がありません。

3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等になるもの、ならないものを列挙しますので参考にしてください。
対象となるもの
対象とならないもの
自動販売機による飲食料品の販売
例)自動販売機でジュースを買う場合
セルフレジによる精算
例)スーパーのセルフレジで食料品を買う場合、餃子の無人販売所で餃子を購入する場合、セルフ式のガソリンスタンドでガソリンを入れた場合
コインロッカーの利用料、コインランドリーの利用料
例)駅のコインロッカーを利用した場合
コインパーキングの利用料
例)駅の近くのコインパーキングを利用した場合、ラーメン屋さんの食券機で食券を買いラーメンを食べる場合
ATMによる手数料
例)コンビニのATMで現金を引き出す際の手数料
ネットバンキング
例)ネットバンキングで振込を行う際の手数料

まつののまとめ
ジュースの自動販売機のような物理的な機械装置から直接財・サービスの提供を受ける場合が自動販売機特例の対象取引となります。
コインパーキングに設置されている機械はあくまでも利用料の精算機であって、駐車というサービスは駐車スペースから受けることになりますので対象となりません。また、ネットバンキングは物理的な機械装置から直接サービスを受けるものではないため対象となりません。したがって、セルフレジ、コインパーキング、ネットバンキングを利用した場合にはインボイスの保存が必要となります。

また、自動販売機特例を利用した場合には、「自動販売機特例を利用した旨」、「自動販売機の所在地」を帳簿に記載、又は、会計ソフトの摘要に入力する必要があります。
松野会計では「自動販売機特例を利用した旨」を「U3」(Under3万円の略)と記載してもらうようお願いしております。また、所在地についてもなるべく自動販売機の場所が特定できるような記載が望ましいと考えております。例えば、常総市市役所内の自動販売機であれば、「常総市役所自動販売機」、水海道駅のコインロッカーであれば、「水海道駅コインロッカー」と記載又は入力することをおすすめしております。

なお、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。よって、基準期間における課税売上高が1億円以下等の事業者は1万円以下の取引については少額特例が利用でき、1万円超3万円未満の取引については自動販売機特例を使うことができます。

個人タクシーは表示灯でインボイス登録の有無が判別可能になるって本当ですか?

消費税
09 /19 2023
本当です。

令和5年8月25日に開催された第3回適格請求書等保存方式の円滑な導入等にかかる関係府省庁会議において国土交通省から個人タクシー業界のインボイス登録状況等が示されました。

個人タクシーではインボイス制度に対応する事業者なのか、非対応の事業者なのか利用者が一目でわかるように、↓↓↓↓↓↓のうようにステッカーの貼付けや表示灯の変更を行う予定であるとのことです。

インボイス個人タクシー
↑シールはわかりやすいですが、表示灯はインボイス対応なのかどうかわかりにくいですね。

まつののまとめ
全国個人タクシー事業連合会と日個連事業共同組合に加盟している事業者は97%以上が登録済み・登録予定だそうです。
個人タクシーの平均売上高は350万円から500万円程度とのことですから、ほとんどの個人タクシーの事業者はインボイス制度の開始とともに消費税申告の必要性が発生することになります。個人タクシーの事業者は消費税の税負担のみならず、消費税申告書作成の負担が増加することになりますので、せめて税務申告については国を挙げて申告書作成サポート体制を用意してもらいたいものです。

2割特例用の消費税確定申告の手引きが公開されているって本当ですか?

消費税
09 /12 2023
本当です。

国税庁より2割特例用の消費税確定申告の手引きが公開されました。

2割特例を適用できる事業者は以下の要件を満たす事業者です。
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が適用できます。
・一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できます。
(注) 基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。

2023消費税2割特例の手引き

まつののまとめ
以下のような場合には2割特例が利用できませんのでご注意ください。
・資本金1千万円以上の新設法人
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方
・課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合

新規に会社設立する場合は資本金額にご注意ください。

また、卸売業の事業者や多額の固定資産の購入をした事業者は、2割特例を選択することで納税額が不利になる場合がありますので、ご注意ください。

松野会計事務所

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