コロナ禍における衣料品販売店へのダメージが大きい件

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03 /17 2021
コロナ禍において最も売上減少している業種のひとつが衣料品販売店。

外出自粛が続き、消費者の購買意欲が鈍化し需要が大きく後退している上に、リアル店舗からEC店舗へ大きく売上がシフトしています。このため、リアル店舗だけで営業している衣料品販売店は大きく売上が減少しているのではないかと推測されます。

ここ数年、コロナ禍以前より衣料品販売店の売上は減少傾向が続いていましたが、コロナ禍において売上の減少がいっきに加速したのではないかと考えれます。

さらに、衣料品販売店は飲食店のような営業時間短縮要請の対象にもならず、その結果、協力金についても一切支給されていません。地域活性化クーポンのような商品券が配布されても、衣料品への利用は後回しにされがちです。家賃・光熱費を払い、さらに売上の多寡に関わらず人件費の発生する衣料品販売店は本当にきつい状況が続いていると思います。かといってあまりマスコミにも取り上げられることなく、政治力によって「業界に活力を!」という話も聞きません。

事業再構築を図る気力と体力のある事業者であれば、事業再構築支援金を活用し、ビジネスモデルの変革に挑むこともできるかもしれませんが、高齢事業者には事業再構築に挑むこと自体が難しいのではないかと思われます。淘汰の時期と言えばそれまでですが、何かよい施策が施されないものかと思案に暮れます。

ありがとうございます!!

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08 /01 2018
松野会計事務所のブログに足を運んで頂き、誠にありがとうございます。

本日、皆様のお陰で当ブログのアクセス数が1,000件を突破致しました。

今後も税務関連ならびに地域情報を発信し続け、少しでも事業者の方や地域の方のお役に立てるよう頑張ってまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。



28年分確定申告時期到来!

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02 /06 2017
所得税の28年分確定申告の期間は平成29年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっております。
 
平成28年分の確定申告の提出(税務署窓口への提出及び郵送による提出)に際しては、マイナンバーカード等マイナンバーの記されたもののコピー及び身分証明書のコピーの添付が必要となります。(ICカードによる電子申告及び税理士による電子申告代理送信の場合には省略されます。)
 
また、確定申告書には本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載も必要となりますので改めてご確認ください。
 
マイナンバーに関する詳細についてはこちらをご覧ください。
 
お早めのご準備を!

28年分年末調整接近!マイナンバーの準備はできていますか?

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11 /12 2016

法人・個人事業主の皆様におかれましては、毎年恒例の年末調整の時季が近づいてきました。

28年分の年末調整におきましては税務署へ提出する法定調書等へマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりました。

 

従業員の皆様・ご家族様のマイナンバーの収集はもとより、28年において不動産を賃借している場合や、不動産の譲渡があった場合、地主さんや不動産の譲受け対価を支払った方(売主さん)のマイナンバーが必要となる場合があります。

 

国税庁からの案内はこちらをご覧ください。

 

早めのご準備を!

ブログタイトルを変更しました。

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07 /21 2016
2016年7月21日より代表税理士の変更に伴い、上野会計事務所から松野会計事務所に名称を変更いたしました。

暫くの間ブログタイトルは松野会計事務所(旧上野会計事務所)といたします。
URLについては従前のまま変更いたしません。

お客様や関係者の方々には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

事務所名称は変更になりますが、業務時間、業務内容等は従前と変わりませんのでご安心ください。

よろしくお願いします。

松野会計事務所

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