電帳法改正のパンフレットが公表されたって本当ですか?

法人税
04 /28 2023
本当です。

国税庁HPにおいて令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要が公表されておりますので紹介します。

電子帳簿保存法2023001
電子帳簿保存法2023002
電子帳簿保存法2023003

まつののまとめ
中小企業・個人事業者が電子帳簿保存法において対応すべき事項はズバリ「③電子取引データ保存」になります。
具体的には
・取引先よりメールに添付されて届いたPDF形式等の請求書
・ECサイトでの買い物のPDF形式等の領収書

などが代表的な電子取引データ保存の対象データになります。
これらの電子データについてはこれまで印刷したものを保存しておけばOKだったのですが、令和6年1月1日以降は電子データそのものの保存が義務となります。
これを踏まえ令和5年内に対応すべき事項としては
・データの保存場所を決める
・データ保存する際の名前の決め方のルールを決める
・電子取引データの保存の練習をする

ことが挙げられます

なお、クラウド会計をご利用の方は、各取引の仕訳にダウンロードしたPDF等ファイルを貼り付けることで、電子取引データ保存に自動的に対応することになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。

松野会計事務所はクラウド会計を利用する事業者を全力で応援します!

令和5年3月期決算での賃上げ促進税制に改定あるって本当ですか?

法人税
04 /24 2023
本当です。

令和4年4月1日から令和6年3月31日までにの期間内に開始する事業年度法人(中小企業)においては賃上げ促進税制が改定されておりますのでご留意ください。
→主に事業年度が12ヶ月の3月決算中小企業が対象となります。

賃上げ促進税制2023

まつののまとめ
今回の賃上げ促進税制の改正では上乗せ要件が拡大されました。
・雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加→上乗せ15%
・教育訓練日の額が前年度と比べて10%以上増加→上乗せ10%
→この結果、2つの上乗せ要件をクリアした場合、最大で雇用者給与等支給額の40%の税額控除(法人税額の20%を限度とする。)を受けることができます。例えば、雇用者給与等支給額が100万円増加し、法人税額が200万円(法人税課税標準額1,150万円)の場合、100万円×40%=40万円(≦200万円×20%=40万円)の税額控除を受けることができます。また、法人県民税・法人市民税の法人税割額についても税額控除額に連動して減額されることになります。

また、中小企業向け賃上げ促進税制を利用する場合
・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
・経営力向上要件は廃止
という点も改定されております。

お客さまからは「教育訓練費って何ですか?」という質問を多くいただきます。
「教育訓練費とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。なお、「国内雇用者の職務に必要な技術又は知識」とは、当該国内雇用者 の現在の職務上必要な技術・知識に限定されず、異動・配置転換先の職務上必要になることが見込まれる技術・知識も含まれます。」と定義されています。

教育訓練費に該当する主な具体例は以下の通りです↓↓↓↓↓↓
・使用人への教育訓練用のeラーニングの購入費・制作委託費(資産計上されるものは除かれます。)
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるための教育訓練の一環として、資格・検定試験 を受験させた場合の受験料(弁護士試験、税理士試験などの一身専属的な資格の取得のための費用は除かれます。)
・使用人への教育訓練のために外部講師や外部の法人から講師の派遣を受け、その対価を講師又は法人に支払った場合の報酬等
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるために大学院等に留学させる場合の授業料等聴講に要する費用や教科書等の費用で大学院等に支払われる費用

ポイントとしては
①使用人が参加するものであること(役員・個人事業主・専従者は除かれます)、
②業務関連性があること
②第3者への支払であること
がポイントになります。
このため請求書・領主書には、①参加者氏名、②教育訓練の内容のわかるセミナータイトル等、③第3者への支払であることが明示されていることが望ましいです。明示がない場合にはメモにより教育訓練のための費用であることを記録することをおすすめします。

企業もふるさと納税できるって本当ですか?

法人税
05 /30 2022
本当です。

平成28年度に創設された企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プ ロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。

企業版ふるさと納税

また、企業版ふるさと納税には以下のような注意点があります↓↓↓
企業版ふるさと納税注意点akawaku

まつののまとめ
企業版ふるさと納税も個人のふるさと納税と同様に、税金の前払と考えることができます。ただし、個人には返戻品が送られることに対し、法人には返礼品は送られることはありません。あくまでも企業の社会貢献活動の一環として企業版ふるさと納税を行うことになります。
また、税務上のメリットを最大限活かすためには、十分な利益が出ていることが前提となります。あまり利益が出ていないのに寄付を行うと、税務上のメリットを十分に活かすことができません。企業版ふるさと納税を行う場合には、企業版ふるさと納税を行う事業年度のおおよその利益が見積もることのできるタイミングで寄付金額を決めることをおすすめします。
また、企業版ふるさと納税を行った事業年度においては、法人税・地方税共に企業版ふるさと納税に関する別表の作成が必要になりますで、申告書の作成にも注意が必要になります。

企業版ふるさと納税を検討の際は事前に税理士に相談することをおすすめします。

令和4年3月決算法人から人材確保等促進税制が利用できるって本当ですか?

法人税
04 /19 2022
本当です。

青色申告を行う全ての法人が利用可能となります。

人材確保等促進税制ポイント



↓↓↓↓↓↓人材確保等促進税制では新規雇用者給与等の考え方がポイントになります。
人材確保等促進税制R4年3期考え方
新規雇用者給与等支給額とは「国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」をいいます。事業年度の中途で採用された雇用者については、雇用月から決算月までの給与等を集計することになります。また、事業年度をまたいでしまう雇用者については、給与等を前年度分と適用年度分に分けて考える必要があります。つまり、前事業年度では下半期で採用が多く、適用年度では上半期で採用が多ければ、適用要件を満たす可能性が高まります。

まつののまとめ
新規雇用者給与等支給額の増加はどのタイミングで新規雇用者を採用したのかで利用の可否が分かれそうです。総体的に新規雇用者数が多い大企業であれば、採用のタイミングは平均化されるのでしょうが、新規採用者数の少ない中小企業においては採用のタイミングが税制利用の分かれ道になりそうです。採用のタイミングを図ることのできない中小企業に対しても利用しやすい制度にしてもらいたいですね。
人材確保等促進税制は所得拡大税制とは全く別の視点で検討しなければなりません。

令和4年3月決算法人は賃金に関して注意が必要って本当ですか?

法人税
04 /18 2022
本当です。

令和4年3月決算法人においては以下の税制の検討が必要になります。
所得拡大税制
人材確保等促進税制

賃上げに関する税額控除については以下のように呼称の変遷をたどっています。

所得拡大税制(平成30年3月31日以前に開始される各事業年度が対象)

賃上げ・生産性向上のための税制(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)

所得拡大税制(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)

一方で、新規雇用の創出に対しても人材確保等促進税制(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)が設けられました。

すなわち、令和4年3月決算からは、法人税の税務申告において、「所得拡大税制」と「人材確保等促進税制」の2つの税額控除の検討が必要になります。


令和4年3月期決算における所得拡大税制の留意点は以下の2点です。
継続雇用者等支給額の増加要件がなくなった→雇用者給与等支給額が増加していればOK(総額が増加しているだけでOK)
検討対象雇用者の範囲が広がった→原則として賃金台帳に記載された役員等以外の者が対象になる。(雇用保険の一般被保険者でない者も検討対象になる)

所得拡大税制R4年3期留意点


まつののまとめ
従前の賃上げ税制では、雇用者の雇用を維持したうえで賃金を上げる必要がありました。令和4年3月期から変更となる賃上げ税制では、雇用保険の加入要件を排し、賃金全体の支給金額が増えていれば良いという形になりました。すなわち、雇用者の入れ替えがあったとしても、全体として賃金があがっていれば税額控除を受けられる可能性があります。雇用の流動性にも配慮した税制となったと言えます。
いずれにせよ、賃上げ税制・人材確保等促進税制の申告書作成には相当な時間がかかります。決算の最終着地点が見えない場合には、事前に賃上げ税制の検討を早めに(4月中に)行っておくことが望ましいです。

会計事務所にとっては、賃上げ税制・人材確保等促進税制の両税制の検討を行うためにはかなりの負担が発生します。。。
(膨大な時間をかけて検討した結果、税額控除できなかったというオチはよくある話です。)

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