会計検査院による令和4年度決算検査報告の本文が公表されたって本当ですか?

一般
12 /05 2023
本当です。

会計検査院は、国の収入支出の決算を検査し、令和4年度決算検査報告を作成し、令和5年11月7日、これを内閣に送付しました。

この検査報告には、4年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が令和5年次中に実施した会計検査の結果が収録されています。
2023会計検査院報告

会計検査院による検査報告の内容は日本の歳入・歳出について独立した立場からの意見を表明したのもので、日本の財政を語る上で非常に示唆に富む内容の報告となっております。

財務省の項目において以下のようなものがありましたので紹介します。

退職手当等の支払を受けた居住者が所得税の確定申告を行う場合に退職所得の金額を 加算した合計所得金額に応じて基礎控除等が適正に適用されているかについて、源泉 徴収票データを活用した具体的な申告審理の事務処理手続を定めるなどして、的確な 確認を行うなどするよう改善させたもの


基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び住宅借入金等特別控除については、申告者本人の合計所得金によって適用の可否が決まります。特に退職所得があった年は、給与所得等の通常所得に加え退職所得を加算して合計所得金額を算定することになります。このため、法人等の役員が退職所得を得た年において、合計所得金額が所定の金額を超えた場合には上記の各種控除が使えなくなります。

会計検査院の令和2年・3年分の調査において、各種控除の不適切な控除により所得税等の額が計5億3380万余円の申告漏れが見込まれたとのことです。

まつののまとめ
これらの申告漏れについては順次税務署からのお尋ね等で修正申告を求められることになると考えられます。
会計事務所における実務においても注意が必要な点になります。

松野会計事務所の令和5年12月の営業日について

一般
12 /01 2023
松野会計事務所の令和5年12月の営業日は以下の通りです。
年末は12月28日木曜日までの営業となります。

年明けは令和6年1月5日金曜日からの営業となります。

202312カレンダー

Jリーグ複数クラブが申告漏れが判明し、Jリーグが全60クラブに適切納税を通達したって本当ですか?

一般
11 /30 2023
本当のようです。

サッカーのJリーグに加盟する複数クラブが、国税局から申告漏れを指摘されていたことが判明したそうです。
今年の春頃からの税務調査で、外国人選手の報酬に課される所得税や住民税が契約実態に見合わないケースが複数あったようです。

外国人選手の多くは国内で課される税について、クラブ側が負担する契約を結んでいるようです。
クラブ側は外国人選手と契約する際、国内の滞在期間や契約年数などに応じて「非居住者」とするか、「居住者」として納税しています。

例えば、ある助っ人外国人の所得が1億円の場合、「非居住者」であれば所得税2042万円として納めるのに対し、「居住者」であれば所得税及び住民税約5104万円((1億円×45%-4796千円)*1.021[所得税]+1億円×10%[住民税])を納付します。

近年では引き抜きに対応するため、複数年契約を結ぶケースが増加しているとのことですが、多くのクラブは外国人助っ人選手を「非居住者」として慣例的に扱っていたようです。ところが、手取り年棒1億年の複数年契約選手を「非居住者」ではなく、「居住者」として取り扱う場合、クラブ側にはおよそ3000万円近い追加的な負担が発生することになります。

まつののまとめ
Jリーグクラブには遵法性がもとめられますから、今回の国税庁の指摘を受け入れるとすれば、追加的な経費が発生し、クラブの経営に影響を及ぼす可能性が大きいと考えれます。ひいては、Jリーグにスター選手を呼び寄せることが大きな負担となり、Jリーグの魅力低下に繋がる可能性もあります。

ダイレクト納付による予納が可能って本当ですか?

一般
11 /28 2023
本当です。

平成31年(2019年)1月4日(金)から、ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録(複数の納付日や納付金額を登録可能)しておくことで、当該納付日に預貯金口座からの振替により納付(予納)することが可能となっております。
利用可能な税目は、申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税です。

○ ダイレクト納付を利用した予納の概要
ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。
納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することができます。

ダイレクト納付を利用した予納

ダイレクト納付を利用した予納の方法についてはこちらをご覧ください。

国税庁より「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)」のパンフレットが公表されているって本当ですか?

一般
11 /21 2023
本当です。

令和6年1月1日より電子データ保存が義務化されます。

電子データ保存の要件として可視性・真実性を担保する必要があります。
可視性については、原則としてモニター・操作説明書等の備え付け及び検索可能性を担保する必要があります。
真実性については、いくつかの方法がありますが、実務的には事務処理規程の制定で対応できます。

この可視性・真実性を満たすための対応ができない場合、以下の2点を満たした上で電子取引データの保存のみでOKとなります。(特定のフォルダにダウンロードしてあれば良いと考えられます。)
①可視性・真実性を満たすことのできない相当の理由(人員・資金不足等)があること(事前申請等不要)
②税務調査等の際に取引データ等のダウンロードの求め、取引データのプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じること

なお、この電子データ保存については、あくまでも請求書・領収書が紙で来ない場合(メール等に請求書等データ添付される等の場合)のお話ですので、請求書・領収書が紙で来る場合には、これまで通りの対応で問題ありません。

電子データ保存方法2023001
電子データ保存方法2023002

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