本当です。令和5年分所得税確定申告より上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式について国税及び地方税が統一化されます。
これまで上場株式等の配当・譲渡所得について所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できました。
ところが、令和5年分から確定申告書第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除され、所得税と住民税で課税方式が統一されるようになりました。
具体的には以下のような取り扱いとなります。
・所得税で申告不要を選択した場合、個人住民税でも申告不要になる
・所得税で総合課税・分離課税を選択した場合、個人住民税も同じ課税方式が適用になる
所得税確定申告書第2表の住民税・事業税に関する事項の部分の様式が変更になっておりますのでご確認ください。
令和4年分↓↓↓↓↓↓
令和5年分↓↓↓↓↓↓赤囲み部分が消失しております。
まつののまとめ令和4年分までは所得税と住民税がそれぞれ有利となるように申告しておりました。令和5年分からは選択は不要となるものの、所得税及び住民税のトータルで有利となるよう判別をしなければなりません。結局は有利・不利判定をしなければならないという手間は変わりません。
本日のタイトルとは関係ないのですが、かねてより税理士署名のスペースが第二表になっていることに非常に違和感を感じております。税理士が職業的専門家としての責任において魂込めて署名を行うわけですから税理士署名は第1表に置くべきではないかと考えております。