本当です。国税庁HPにおいて電子帳簿保存法一問一答(Q&A)の変更箇所が公表されました。
以下の区分に応じてそれぞれ新たに掲載されています。
①電子帳簿・電子書類関係
②スキャナ保存関係
③電子取引関係
特に、すべての事業者に関係する③電子取引関係についてはご確認ください。
まつののまとめまつのが気になったものを記します。とにかくファイル名の変更が面倒臭い!はずです。仕訳ごとにファイルを添付することのできる会計ソフトを使えば検索可能性は担保されますので、ファイル名の変更は不要だとまつのは考えます。
インターネットバンキングによる支払等インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるな どといった事情がない限り、EDI取引として
電子取引に該当します。
この場合に、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る 電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項
(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、そのデータ(又は画面)をダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存してください。
→通帳のある口座であれば通帳の保存で対応OKと考えます。一方、通帳のない口座であれば振込結果の画面をスクリーンショットし、ファイル名をルールに従い変更することで対応OKと考えます。インターネットバンキングによる振込件数が多いと面倒臭いですね。
クレジットカード明細の取り扱い所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が、 その事業に関連するクレジットカードの利用明細データを受領した場合のように、個々の取引を集約した取引書類のデータを授受した場合には、
クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に該当することから、その電磁的記録の保存が必要です。また、その利用明細データに含まれている個々の取引についても、請求書・領収書等データ (取引情報)を電磁的に授受している場合には、クレジットカードの利用明細データ等とは別途、その保存が必要となります。
→クレジットカードの利用明細が郵送されてこない場合には、ブラウザよりクレジットカードの明細をダウンロードし、ファイル名をルールに従い変更することで対応OKと考えます。クレジットカード利用については利用店舗からの請求書・領収書も当然保存する必要があります。