平成30年7月豪雨災害対策特設ページが開設されております。
一般
平成30年7月豪雨において被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げます。また、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
平成27年9月に発生した関東・東北豪雨災害から3年を迎えようとしている最中、このような災害が発生し甚大な被害がもたらされたことに大変心苦しい思いです。
首相官邸HP内に「平成30年7月豪雨災害対策特設ページ」が開設されておりますのでお知らせします。
また、国税庁HPにおいても「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」が公表されております。
以下、国税庁HPより抜粋
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
上記税務手続きのうち、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨災害により最も利用が多かった項目は3の雑損控除を利用した確定申告でした。また、実務的には多くの書類が水害により汚損・喪失し、会計帳簿の作成ができないという問題もありました。平成30年7月豪雨では被害の状況からそれ以上の問題が発生することが想像されます。各種税務申告については所轄税務署からのアナウンスにご留意ください。
また、被害の沈静化に伴い、国・地方公共団体からの補助金等の整備が進むことが考えられますので、お住まいの県・市町村の広報やHPなどにもご留意ください。
情報のアンテナを広げすぎると、正しい判断ができなくなる恐れがあります。是非信頼できる情報源を確保してください。
平成27年9月に発生した関東・東北豪雨災害から3年を迎えようとしている最中、このような災害が発生し甚大な被害がもたらされたことに大変心苦しい思いです。
首相官邸HP内に「平成30年7月豪雨災害対策特設ページ」が開設されておりますのでお知らせします。
また、国税庁HPにおいても「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」が公表されております。
以下、国税庁HPより抜粋
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
上記税務手続きのうち、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨災害により最も利用が多かった項目は3の雑損控除を利用した確定申告でした。また、実務的には多くの書類が水害により汚損・喪失し、会計帳簿の作成ができないという問題もありました。平成30年7月豪雨では被害の状況からそれ以上の問題が発生することが想像されます。各種税務申告については所轄税務署からのアナウンスにご留意ください。
また、被害の沈静化に伴い、国・地方公共団体からの補助金等の整備が進むことが考えられますので、お住まいの県・市町村の広報やHPなどにもご留意ください。
情報のアンテナを広げすぎると、正しい判断ができなくなる恐れがあります。是非信頼できる情報源を確保してください。
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