新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります
その他の税
「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。
なお、認定を受けられる企業・個人事業に関しては業種別に規模が限られてますので、下記表をご確認ください。

また、その他詳細の内容や申請様式等は常総市商工観光課にて掲載されておりますのでそちらもご確認ください。

なお、認定を受けられる企業・個人事業に関しては業種別に規模が限られてますので、下記表をご確認ください。

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