所有者不明土地の 解消に向けて、 不動産に関するルールが 大きく変わるって本当ですか?

相続税・贈与税
07 /19 2022
本当です。

相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
1 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

所有者不明土地については、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず 放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

そこで今般以下↓↓↓↓↓↓のような不動産に関するルールが段階的に変わっていきます。

所有者不明土地解消施策

まつののまとめ
不動産登記制度の見直しの一環として、「所有不動産記録証明制度」が令和8年4月までに施行されます。
所有不動産記録証明制度とは、特定の者が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。この制度を利用することで、被相続人(亡くなった方)が所有者として記録されている不動産を網羅的に確認することができるようになります。相続の際に、相続人が全く知らない土地を被相続にが所有していたという場合でも、この制度を利用することで、不動産の所有を確認し、遺産分割を行ったうえで、登記変更の手続きを行うことができるようになります。
バブル期に被相続人が投機目的で縁もゆかりもない遠方の土地を購入しており、相続人はまったく知らなかったということが実務ではたまに発生します。この制度が制度化されることにより、税理士は不動産記録証明書を取得することにより、網羅的に不動産を把握することができることになるでしょう。相続人におかれましても、漏れなく、遺産分割協議及び登記変更ができるようになります。

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