インボイス制度・電子帳簿保存法が当初より緩和されているって本当ですか?その5
未分類令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
令和6年1月1日から電子帳簿保存法の本格運用が始まりました。
ところが、インボイス制度・電子帳簿保存法の運用ルールが徐々に緩和されてきていますので、令和6年3月時点で確認されている主な緩和内容を整理しておきたいと思います。それぞれの緩和内容を本ブログで日次解説していきます。
ECサイトでの購入に係るインボイス [電子帳簿保存法] | 取引ごとにダウンロード&保存 | 一定の場合ダウンロード&保存が不要 |
ETC利用料に係るインボイス [電子帳簿保存法] | 利用証明書のダウンロード&保存 | 一定の場合利用証明書のダウンロード&保存が不要 |
自動販売機特例 [インボイス制度] | 住所・設置場所を帳簿に記載する必要あり | 住所・設置場所を帳簿に記載する必要なし |
出張旅費特例 [インボイス制度] | 概算払いのみが対象 | 概算払い・実費払いともに対象 |
本日は電子帳簿保存法の下、電子データの保存方法を改めて確認したいと思います。
電子データの保存方法は以下の4つのパターンに分類されます。
いずれの保存方法においても電子データそのものを保存しておかなければならないという点は共通しています。
あとは、その保存方法がそれぞれのパターンで異なってきます。
改ざん防止措置については、国税庁で例示されている電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定を必要部分を訂正し保存していれば要件をクリアできます。
検索可能性については、原則以外のパターンでは不要となっています。原則を選択した場合は全ての電子データをファイル名を規則的に変更するなどの方法によって検索可能な状態にしておく必要があります。このため、ECサイトでの買い物が多い場合、ETCの利用が多い場合などではファイル名の規則的な変更作業が大変だと思われていました。
ところがお問合せの多いご質問(令和6年3月)においてそれぞれ一定の場合には電子データのダウンロード&保存が不要となりました。
事業者の皆様におかれましては、電子データの保存方法をどの方法でクリアしていくのか方針を決めた上で、どのように対応していくのかをご検討ください。なお、事業年度内における検索方法の変更は禁止されていますので、電子データの保存方法を変更する場合には、新たな事業年度開始日から変更するようにしてください。
まつののまとめ
freee会計にはファイルボックスというデータ保存場所があります。このファイルボックスに電子データを保存することで、それぞれの保存方法に適切に対応することができます。もちろん紙の請求書等をスキャンすればスキャンデータをファイルボックスに保存することもできます。
松野会計事務所はfreee会計認定アドバイザーです。freee会計を利用したバックオフィス業務の効率化を全力で応援します!