本当です。インボイス制度に関してお問合せの多いご質問(令和6年4月10日更新)において、予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付に関するQ&Aが公表されいてます。
↓↓↓はホテル側目線の質問とその回答になっています。
問a | 当社は、ホテルを運営しています。 予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていません。 どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか。 |
【答】 | 適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等(以下「予約サイト等」といいます。)を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、以下の記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。 1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 2 課税資産の譲渡等を行った年月日 3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 5 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
なお、予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合(いわゆる手配旅行)と異なり、パックツアーなど、宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等が提供する場合(いわゆる企画旅行)、通常、予約サイト等が宿泊客に対して課税資産の譲渡等を行ったものとなりますので、当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付する必要があります。 |
↓↓↓これを宿泊者側から考えると次のように理解されます。
手配旅行 予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合 | ホテル等が発行したインボイスを保管 ※ただし、予約サイトがインボイスをホテル等に代わって発行する場合もあり |
企画旅行 宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等が提供する場合 | 予約サイトが発行したインボイスを保管 |
なお、上記内容は予約サイトが国内予約サイトの場合、かつ、国内のホテル等に限定されます。
以下のような海外予約サイトはインボイス非対応となっておりますので、ホテル側からインボイスをもらえない場合にはインボイスのない取引として経理処理を行う必要があります。
(
ただし、社員が出張をした場合などには「出張旅費等特例」と利用すれば、帳簿への一定の記載により、国内サイト・海外サイトともに仕入税額控除が認められます。また、海外のホテル等の利用はそもそも消費税は控除できません。)
インボイス非対応の主な海外予約サイト・Booking.com(ブッキングドットコム)
・Expedia(エクスペディア)
・agoda(アゴダ)
・Trip.com(トリップドットコム ※旧Ctrip)
まつののまとめまさにラビリンス。
この「原則→例外→ただし」のような制度やめてもらいたいですよね。
社員が出張等で宿泊をする場合には、
通常必要であると認められる金額であれば、国内サイトから予約しようが、海外サイトから予約しようが、インボイスがなくても(もちろん領収内容のわかる書類は必要です。)一定の事項を帳簿に記載することで仕入税額控除は
できます!
一方、社員旅行を催行する場合には、出張等旅費とはなりませんので、予約サイトが国内なのか国外なのか、手配旅行なのか、企画旅行なのかによって消費税の処理が異なってきます。社員旅行の幹事さんには旅行の内容のみならず、インボイス対応も含め社員旅行を企画する必要に迫られることになるでしょう。
なお、個人事業主が出張する場合には、文理上出張旅費特例は個人事業主に認められませんので、国内サイトを経由して予約することをおすすめします。