インボイス制度・電子帳簿保存法が当初より緩和されているって本当ですか?その3
一般令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
令和6年1月1日から電子帳簿保存法の本格運用が始まりました。
ところが、インボイス制度・電子帳簿保存法の運用ルールが徐々に緩和されてきていますので、令和6年3月時点で確認されている主な緩和内容を整理しておきたいと思います。それぞれの緩和内容を本ブログで日次解説していきます。
ECサイトでの購入に係るインボイス [電子帳簿保存法] | 取引ごとにダウンロード&保存 | 一定の場合ダウンロード&保存が不要 |
ETC利用料に係るインボイス [電子帳簿保存法] | 利用証明書のダウンロード&保存 | 一定の場合利用証明書のダウンロード&保存が不要 |
自動販売機特例 [インボイス制度] | 住所・設置場所を帳簿に記載する必要あり | 住所・設置場所を帳簿に記載する必要なし |
出張旅費特例 [インボイス制度] | 概算払いのみが対象 | 概算払い・実費払いともに対象 |
本日は自動販売機特例の緩和について説明します。
自動販売機特例の緩和
そもそも自動販売機特例とは
「自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます」
という特例です。
自動販売機特例の対象となる取引には
・自動販売機でジュースを買う
・コインロッカーへ荷物を預ける
・コインランドリーで洗濯をする
・ATMを利用する
といった取引が該当します。(コインパーキングの利用は対象になりません。)
令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)より
閣議決定 一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。 |
この閣議決定に基づき、「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る。)」における帳簿の記載事項については、3万円未満の公共交通機関利用時などの取扱いと同様に、「住所又は所在地」の記載を不要とする取扱いを整備していきます(国税庁告示を改正予定)。 なお、この整備前においても、運用上、「住所又は所在地」の記載を求めないこととします。 |
この結果、自動販売機特例に関する帳簿の記載(会計ソフトの摘要入力)は以下のようになります。