個人事業主におすすめな節税対策ってありますか?
所得税
あります。
確定申告時には個人事業主の方から節税の相談をよくいただきます。松野会計事務所では個人事業主の節税対策として小規模企業共済をおすすめしております。
小規模企業共済とは小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることを目的とした共済制度です。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済のシミュレーションはこちら↓↓↓

まつののまとめ
小規模企業共済は利回りも市場金利に比べ良いうえに、掛金が全額控除なる点、受け取り時には退職所得となる点から節税メリットが非常に大きいのが魅力です。
ただし、小規模企業共済に加入する場合以下の点にご留意ください。
・12か月未満の場合は解約手当金は受け取れない。
・掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回る。
短期的に事業を廃業する方にはおすすめできませんが、長期的に事業を続けていく予定の方には強く加入をおすすめします。
確定申告時には個人事業主の方から節税の相談をよくいただきます。松野会計事務所では個人事業主の節税対策として小規模企業共済をおすすめしております。
小規模企業共済とは小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることを目的とした共済制度です。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
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まつののまとめ
小規模企業共済は利回りも市場金利に比べ良いうえに、掛金が全額控除なる点、受け取り時には退職所得となる点から節税メリットが非常に大きいのが魅力です。
ただし、小規模企業共済に加入する場合以下の点にご留意ください。
・12か月未満の場合は解約手当金は受け取れない。
・掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回る。
短期的に事業を廃業する方にはおすすめできませんが、長期的に事業を続けていく予定の方には強く加入をおすすめします。
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