NFTに関する税務上の取り扱いに関するFQAが国税庁で公表されているって本当ですか?

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03 /10 2023
本当です。

令和5年1月13日に国税庁HPにおいて「NFTに関する税務上の取り扱いについて」というFQAが公表されました。

2022年にはNFT市場の認知度も上がり、デジタルアートなどのNFTを購入された方もいらっしゃるかもしれません。
FQAの中ではデジタルアートを転売した場合のQ&Aが記載されていまいたので紹介します。

NFTに関する税務上の取扱いについて2023

(答)デジタルアートを紐づけたNFTを転売したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります

【解説】
○ 所得税法における所得とは、収入等の形で新たに取得する経済的価値と解されており、ご質問の場合、収入等の形で新たに経済的価値を取得したと認められることから、所得税の課税対象となります。
○ ご質問の取引は、「デジタルアートの閲覧に関する権利」の譲渡に該当し、当該取引から生じた所得は、譲渡所得に区分されることになります。
(注)そのNFTの譲渡が、棚卸資産若しくは準棚卸資産の譲渡又は営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡に該当する場合には、事業所得又は雑所得に区分されます。
○ この場合の譲渡所得の金額は、次の算式で計算します。
【算式】
譲渡所得の金額 = NFTの転売収入―NFTの取得費―NFTの譲渡費用―特別控除額
(注1)NFTの転売収入をマーケットプレイス内の通貨として流通するトークンで受け取った場合には、そのトークンの時価が転売収入となります。ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、転売したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、転売したNFTの取得費等)をそのトークンの時価と取り扱って差し支えありません。
(注2)NFTの取得費とは、そのNFTの購入代価と購入の際に要した費用の合計額となります。
(注3)NFTの譲渡費用とは、譲渡に要した費用の額をいいます。
(注4)総合課税の譲渡所得の特別控除の額は 50万円です。なお、譲渡益(譲渡収入から取得費及び譲渡費用を差し引いた後の金額)が 50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
(注5)譲渡所得の金額が赤字となった場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算が可能です。ただし、そのNFTが主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたものである場合には、他の所得との損益通算はできません(総合譲渡所得内の通算は可能です。)。
詳細については国税庁HPをご覧ください。

まつののまとめ
NFTの取引による所得は、取引の目的、頻度、継続性等を考慮し、譲渡所得、事業所得または雑所得に区分されます。
通常NFTはイーサリアム等の仮想通貨で取引されます。この仮想通貨自体も値動きをしますので、NFTの取引を行った際にはNFTの取引価格のみならず、仮想通貨の取引時点でのレートを記録しておく必要があります。

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