譲渡所得は総合課税と分離課税で「5年」の数え方が違うって本当ですか?

所得税
03 /08 2023
本当です。

所得税の譲渡所得に対する課税は①総合課税と②分離課税の2つのパターンがあり、それぞれの課税方法で「5年」のカウント方法が異なります。

①総合課税される譲渡所得
ゴルフ会員権、金地金、貴金属、書画骨とうなどを譲渡した場合の譲渡所得については総合課税により課税されます。
これらの資産を譲渡した場合、長期・短期の区分は以下の通りになります。
・長期譲渡所得:取得した日から譲渡した日まで保有期間が5年を超えるもの
・短期譲渡所得:取得した日から譲渡した日まで保有期間が5年以下のもの

ここでいう5年の判断は「保有期間」になりますので、まさに「取得した日から譲渡した日までの期間」が5年を超えればば長期譲渡所得、5年以内であれば短期譲渡所得になります。

また、総合課税される譲渡所得については50万円の特別控除額があり、総合課税の短期譲渡所得から先に控除します。
総合課税の長期譲渡所得は損益通算後2分の1を乗じますので、「保有期間」が5年を超えることで税負担が軽減されます。

②分離課税される譲渡所得
不動産と有価証券を譲渡した場合の譲渡所得については分離課税により課税されます。有価証券については保有期間の長短の区別はありません。一方、不動産を譲渡した場合、長期・短期の区分は以下の通りになります。
・長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
・短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

総合課税の場合と違って長期・短期の区分は、「譲渡した年の1月1日で判定する」ことになります。
例えば令和4年中に不動産を譲渡したとすると、譲渡した年の1月1日は令和4年1月1日ですので、平成29年以後に取得した不動産は短期所有となり、平成28年12月31日以前に取得した不動産は長期所有となります。
所有期間を頭の中で計算しようとするとごちゃごちゃしますので、分離課税される譲渡所得の所有期間を計算する場合には必ず、紙にタイムラインを描いて所有期間をカウントしてください。
検算するとすれば、売却年から6を引いた年以前に取得した資産であれば長期所有、売却年から5を引いた年以降に取得した資産であれば短期所有に該当します。令和4年内に譲渡した場合、平成でカウントすると平成34年ですから、6を引いた平成28年以前に取得した資産であれば長期所有、5を引いた平成29年以降に取得した資産であれば短期所有に該当します。

長期譲渡所得の場合の税率は20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)ですが、短期保有譲渡所得だと税率は39.63%(所得税+復興特別所得税+住民税)と税率差がおよそ2倍になります。

まつののまとめ
昨今、金相場、不動産相場が高騰しております。金であれば総合譲渡となり、保有期間が5年を経過した後に売却すれば、長期譲渡所得として所得・所得税が圧縮されます。ところが、不動産の場合、購入してから5年経過直後に売却すると、短期譲渡所得に該当し高い税率で所得税が計算されてしまう場合があります。不動産を譲渡する場合にはくれぐれも所有期間の算定にご注意ください。

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