相続時精算課税が令和6年から改正されるって本当ですか?
相続税・贈与税
ほぼ本当です。
令和5年度税制改正案における贈与税の改正が注目されています。
贈与税には大きく暦年課税と相続時精算課税という2つの贈与の方法が設けられています。
このうち相続時精算課税については、現行制度の下では、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻ることはできず、選択後の贈与については金額の多寡に関わらず、贈与があった年毎に追加的な申告が必要でした。
ところが、令和6年からは相続時精算課税を利用した場合、その後毎年110万円の贈与までは課税されないこととなりました。110万円の追加的な贈与の非課税枠は、あくまでも令和6年以降の相続時精算課税に限られるものと思料されます(松野会計私見)ので、令和5年中に相続時精算課税を検討されている方は、令和6年まで待ってから相続時精算課税を利用することをおすすめします。

まつののまとめ
相続時精算課税はこれまで、その後の贈与についてその都度申告が必要という点で大変利用しにくい制度でした。
今回の改正により、相続時精算課税の利便性が上がり、相続時精算課税の利用が促進されることが想定されます。
松野会計事務所では相続時精算課税の対象財産として、収益性の高い資産を生前贈与することをおすすめしております。収益性の高い資産を生前贈与することにより、ストック及びキャッシュフローの両方を受贈者へ生前贈与することができます。
松野会計事務所は相続診断士の見地から、有効な生前贈与対策をご提案させていただきます。生前贈与についてお気軽にお問い合わせください。
令和5年度税制改正案における贈与税の改正が注目されています。
贈与税には大きく暦年課税と相続時精算課税という2つの贈与の方法が設けられています。
このうち相続時精算課税については、現行制度の下では、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻ることはできず、選択後の贈与については金額の多寡に関わらず、贈与があった年毎に追加的な申告が必要でした。
ところが、令和6年からは相続時精算課税を利用した場合、その後毎年110万円の贈与までは課税されないこととなりました。110万円の追加的な贈与の非課税枠は、あくまでも令和6年以降の相続時精算課税に限られるものと思料されます(松野会計私見)ので、令和5年中に相続時精算課税を検討されている方は、令和6年まで待ってから相続時精算課税を利用することをおすすめします。

まつののまとめ
相続時精算課税はこれまで、その後の贈与についてその都度申告が必要という点で大変利用しにくい制度でした。
今回の改正により、相続時精算課税の利便性が上がり、相続時精算課税の利用が促進されることが想定されます。
松野会計事務所では相続時精算課税の対象財産として、収益性の高い資産を生前贈与することをおすすめしております。収益性の高い資産を生前贈与することにより、ストック及びキャッシュフローの両方を受贈者へ生前贈与することができます。
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