小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)が公表されているって本当ですか?
消費税
本当です。
金融庁HPにおいて小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)が公表されています。
負担軽減措置の概要は↓の通りです。
〇免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとする。
〇これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比して
も、事務負担も大幅に軽減されることとなる。
※免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることとする。

まつののまとめ
「2割特例」はあくまでも免税事業者が敢えてインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる場合に限られますのでご留意ください。
今回公表された「2割特例」により消費税申告がさらに複雑になりました。
免税事業者にとってはさらに悩みが増え、課税事業者登録への圧力が高まるかもしれません。
金融庁HPにおいて小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)が公表されています。
負担軽減措置の概要は↓の通りです。
〇免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとする。
〇これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比して
も、事務負担も大幅に軽減されることとなる。
※免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることとする。

まつののまとめ
「2割特例」はあくまでも免税事業者が敢えてインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる場合に限られますのでご留意ください。
今回公表された「2割特例」により消費税申告がさらに複雑になりました。
免税事業者にとってはさらに悩みが増え、課税事業者登録への圧力が高まるかもしれません。
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