令和4年分の確定申告においても新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができない場合の期限延長ができるって本当ですか?
所得税
本当です。
令和4年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告においても令和3年と同様に申告・納付期限の延長が認められます。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署⻑に「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延⻑が認められることになります。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延⻑が認められます。
○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
○ また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令和4年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
災害による申告、 納付等の期限延⻑申請書の記載例↓↓↓

まつののまとめ
申告期限を延長する場合、納付期限についても同日となりますので、申告で気を緩めず納税も同日に行なってください。
令和4年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告においても令和3年と同様に申告・納付期限の延長が認められます。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署⻑に「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延⻑が認められることになります。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延⻑が認められます。
○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
○ また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令和4年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。
災害による申告、 納付等の期限延⻑申請書の記載例↓↓↓

まつののまとめ
申告期限を延長する場合、納付期限についても同日となりますので、申告で気を緩めず納税も同日に行なってください。
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