令和5年税制大綱が公表されたって本当ですか?

一般
12 /19 2022
本当です。

令和5年度与党税制改正大綱が令和4年12月16日金曜日に取りまとめられました。
来年度税制改正大綱では成長と分配の好循環を実現するため、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化を行うほか、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向けた具体的な方策が盛り込まれています。
NISAは若年期から高齢期に至るまで、長期・積み立て・分散投資による継続的な資産形成を行えるよう、非課税保有期間を無期限化。新たに「成長投資枠」を創設し、年間投資水準を現行の計120万円から3倍となる360万円に拡大します。生涯にわたる非課税限度額も現行の800万円から1800万円に拡大。「貯蓄から投資へ」の流れを強力に推進します。
防衛力強化にかかわる財源確保のための税制措置については、法人税に税率4~4.5%の新たな付加税を課し、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとしました。年間所得2400万円以下の中小法人は課税対象から除外され、約96%の中小企業は対象外となります。
また、所得税に新たに税率1%の付加税を課し、復興特別所得税の税率を1%引き下げます。

これら改正内容が盛り込まれた令和5年度税制改正法案は、令和5年1月に召集される次期通常国会に提出され、審議されることとなります。

令和5年税制大綱

まつののまとめ
令和5年度与党税制改正大綱で最も注目されている点は相続税・贈与税の総体的な見直しです。
(いづれも令和6年1月1日からの適用となりそうです。)
・相続人に対する生前贈与(暦年贈与)を相続財産に加算する期間が現在の3年から7年に延長されます。
・相続財産に加算する期間が延長されることに伴い、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しません
・相続時精算課税制度の適用後に行う贈与について毎年110万円まで贈与税は課税されず、相続財産にも加算されないこととなりました。
・相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により相続時までに滅失した場合等について、相続時に再計算することとされました。


これまで相続対策として生前贈与を行なってきた方については、いったん立ち止まり、生前贈与の方策を練り直す必要がありそうです。
今後の法案の進捗により、より正確な情報が揃いましたら、本ブログでも今後の生前贈与対策として有効な方策を紹介していきたいと思います。

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