28年分年末調整接近!マイナンバーの準備はできていますか?
ブログ法人・個人事業主の皆様におかれましては、毎年恒例の年末調整の時季が近づいてきました。
28年分の年末調整におきましては税務署へ提出する法定調書等へマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりました。
従業員の皆様・ご家族様のマイナンバーの収集はもとより、28年において不動産を賃借している場合や、不動産の譲渡があった場合、地主さんや不動産の譲受け対価を支払った方(売主さん)のマイナンバーが必要となる場合があります。
国税庁からの案内はこちらをご覧ください。
早めのご準備を!
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