令和4年の上半期源泉所得税特例納付の納付期限は7月11日月曜日って本当ですか?
所得税
本当です。
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例の適用を受けている事業者の令和4年1月から6月までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限は令和4年7月11日月曜日です。
お早めにご準備をお願いします。
税理士・司法書士等の報酬に係る源泉所得税の集計もお忘れなく!
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
松野会計事務所の令和4年7月の営業日程は以下の通りです↓↓↓
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なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
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