茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の申請で様式第3号は書略できる場合があるって本当ですか?
一般
本当です。

まつののまとめ
読み方が難しいのですが、以下の①&②を満たしている場合に省略可能となります。( )は松野補足
①単一事業のみを行なっている。
②(過去の申請で基準年の)様式第3号を提出済み、又は、法人概況説明書(法人の場合)又は青色申告決算書(個人事業主の場合)を提出している。
様式第3号が必要になるケースとしては、複数事業を行なっている場合、個人事業主で白色申告を行なっている場合などにが考えられます。
詳細については茨城県HPをご覧ください。

まつののまとめ
読み方が難しいのですが、以下の①&②を満たしている場合に省略可能となります。( )は松野補足
①単一事業のみを行なっている。
②(過去の申請で基準年の)様式第3号を提出済み、又は、法人概況説明書(法人の場合)又は青色申告決算書(個人事業主の場合)を提出している。
様式第3号が必要になるケースとしては、複数事業を行なっている場合、個人事業主で白色申告を行なっている場合などにが考えられます。
詳細については茨城県HPをご覧ください。
コメント