茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金に新規開業等の特例があるって本当ですか?

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06 /08 2022
本当です。

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金には3つの特例があります。
特例に該当する方も要件を満たすかご確認ください。

以下FAQ抜粋

Q2―13 最近創業した事業者や事業承継・法人成りをした事業者も対象となるか。

A2―13
<新規開業等の特例>
○ 以下(1)~(3)の特例を設けております。
(1)2019年1月から2020年12月までの間に新規開業した場合
※事業承継、法人化及び茨城県外から茨城県内への移転開業をした場合も含みます。
対象月の売上と、開業日以降の 2019年又は2020年中の売上を開業日の翌日(12月31日の場合は開業日)が属する月から同年12月までの月数で除した金額(月平均の売上)を比較することができます。
また、2019年1月から2021年12月までの間に事業承継又は法人化した事業者は、事業の業態や所在地等が事業承継等前と実質的に同様であると認められる場合には、2022年の対象月と、事業承継前に事業を行っていた方又は法人化前の個人事業者の2019~2021年同月の売上と比較することも可能です。

(2)2021年1月から2021年9月までの間に新規開業した場合
(対象月を2022年2月を対象月とする場合は、2021年1月から2021年10月までの間に新規開業した場合、対象月を2022年3月を対象月とする場合は、2021年1月から2021年11月までの間に新規開業した場合、)
※茨城県外から茨城県内への移転開業をした場合も含みます。
※不正防止と事業継続の観点から、対象月前の3か月間は事業活動を行っていることを要件としております。

対象月を1月、2月、3月のいずれにした場合も、対象月の売上と「開業日から2021年12 月までの売上を、開業日の翌日が属する月から2021年12 月までの月数で除した金額」を比較することができます。

(3)2021年1月から対象月までの間に事業承継又は法人化した場合
対象月の売上と、事業承継前に事業を行っていた者又は法人化前の個人事業者の基準年の同月の売上を比較することができます。
※事業承継又は法人化した直後で単に営業日数が少ないために売上が30%以上減少している場合は、支給要件を満たしたことにはならないため、対象月は、原則事業承継又は法人化した翌月以降としてください。

〇 特例を用いる場合は、以下の書類を提出してください。
・開業日、事業承継日、所在地、法人化後の代表者等が確認できる書類 (全部事項証明書、事業開始等申告書、開業・廃業等届出書、法人設立届出書など)
・開業以降、確定申告期限が到来していない場合は、基準年の売上を証明する書類 (確定申告する予定の月次の事業収入が証明できる書類であって、税理士の署名がなされたもの。該当する書類がない場合は、県ホームページに掲載の「収入申立書」)

まつののまとめ
2019年1月から2021年11月までに新規開業した場合は申請できる可能性があります。
また、2021年1月から3月までの間に事業承継又は法人化した場合も申請できる可能性があります。
慎重にご検討・ご判断ください。

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