本当です。まん延防止等重点措置(1月27日~3月21日)により、多業種において大きな影響が出ていることから、主な事業が、まん防(営業自粛・外出自粛)適用に伴い売上が減少した事業者に一時金が支給されます。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。

詳細については
茨城県HPをご覧ください。
まつののまとめ以前に茨城県より一時金の支給を受けている場合、提出書類が省略できるようです。
また、2019年1月から2021年9月までの間に新規開業された方に対しても、新規開業特例がありますので
特例の内容をご確認ください。
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