令和4年3月決算法人から人材確保等促進税制が利用できるって本当ですか?
法人税
本当です。
青色申告を行う全ての法人が利用可能となります。

↓↓↓↓↓↓人材確保等促進税制では新規雇用者給与等の考え方がポイントになります。

新規雇用者給与等支給額とは「国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」をいいます。事業年度の中途で採用された雇用者については、雇用月から決算月までの給与等を集計することになります。また、事業年度をまたいでしまう雇用者については、給与等を前年度分と適用年度分に分けて考える必要があります。つまり、前事業年度では下半期で採用が多く、適用年度では上半期で採用が多ければ、適用要件を満たす可能性が高まります。
まつののまとめ
新規雇用者給与等支給額の増加はどのタイミングで新規雇用者を採用したのかで利用の可否が分かれそうです。総体的に新規雇用者数が多い大企業であれば、採用のタイミングは平均化されるのでしょうが、新規採用者数の少ない中小企業においては採用のタイミングが税制利用の分かれ道になりそうです。採用のタイミングを図ることのできない中小企業に対しても利用しやすい制度にしてもらいたいですね。
人材確保等促進税制は所得拡大税制とは全く別の視点で検討しなければなりません。
青色申告を行う全ての法人が利用可能となります。

↓↓↓↓↓↓人材確保等促進税制では新規雇用者給与等の考え方がポイントになります。

新規雇用者給与等支給額とは「国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」をいいます。事業年度の中途で採用された雇用者については、雇用月から決算月までの給与等を集計することになります。また、事業年度をまたいでしまう雇用者については、給与等を前年度分と適用年度分に分けて考える必要があります。つまり、前事業年度では下半期で採用が多く、適用年度では上半期で採用が多ければ、適用要件を満たす可能性が高まります。
まつののまとめ
新規雇用者給与等支給額の増加はどのタイミングで新規雇用者を採用したのかで利用の可否が分かれそうです。総体的に新規雇用者数が多い大企業であれば、採用のタイミングは平均化されるのでしょうが、新規採用者数の少ない中小企業においては採用のタイミングが税制利用の分かれ道になりそうです。採用のタイミングを図ることのできない中小企業に対しても利用しやすい制度にしてもらいたいですね。
人材確保等促進税制は所得拡大税制とは全く別の視点で検討しなければなりません。
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