雇用調整助成金の特例措置が令和4年6月30日まで延長されるって本当ですか?
一般
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下の通りとなります。

まつののまとめ
茨城県は直近では令和4年4月30日までがまん延等重点措置を実施すべき区域に指定されています。(茨城県のまん延防止等重点措置は令和4年3月21日に既に解除されています。(用語がややこしい!))このため、茨城県においては令和4年4月30日まで雇用調整助成金の特例措置[地域特例]が適用されます。一方、業況特例の条件(生産指標の30%以上の減少)を満たしている場合は、令和4年6月30日まで特例措置[業況特例]を適用することができます。

また、令和4年4月1日より、従前の申請に比べ申請内容の確認が厳格化されるようです。
詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
雇用調整せずに働ける日が一日も早く戻ることを願っています。

まつののまとめ
茨城県は直近では令和4年4月30日までがまん延等重点措置を実施すべき区域に指定されています。(茨城県のまん延防止等重点措置は令和4年3月21日に既に解除されています。(用語がややこしい!))このため、茨城県においては令和4年4月30日まで雇用調整助成金の特例措置[地域特例]が適用されます。一方、業況特例の条件(生産指標の30%以上の減少)を満たしている場合は、令和4年6月30日まで特例措置[業況特例]を適用することができます。

また、令和4年4月1日より、従前の申請に比べ申請内容の確認が厳格化されるようです。
詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
雇用調整せずに働ける日が一日も早く戻ることを願っています。
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