令和4年4月から中小事業主にもパワーハラスメント防止措置が義務化されるって本当ですか?
一般
本当です。
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されましたが、令和4年4月より中小企業主にもパワハラ防止装置が義務化されます。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
1職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
2行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
5事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
7事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
8再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様
◆ そのほか併せて講ずべき措置
9 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、 その旨労働者に周知すること
(注3) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
10 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
事業主や上職者が垂直的に行うパワハラはもちろんのこと、職場内で水平的に発生するパワハラに対しても、事業主はパワハラの防止対策を講じる必要があります。
パワハラのようなハラスメントはないに越したことはありませんが、事業主には予断なくパワハラの発生を予防することが求められます。
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されましたが、令和4年4月より中小企業主にもパワハラ防止装置が義務化されます。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
1職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
2行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
5事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
7事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
8再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様
◆ そのほか併せて講ずべき措置
9 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、 その旨労働者に周知すること
(注3) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
10 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
事業主や上職者が垂直的に行うパワハラはもちろんのこと、職場内で水平的に発生するパワハラに対しても、事業主はパワハラの防止対策を講じる必要があります。
パワハラのようなハラスメントはないに越したことはありませんが、事業主には予断なくパワハラの発生を予防することが求められます。
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