暗号資産の取引により生じた利益は雑所得って本当ですか?
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本当です。
個人が暗号資産の取引により生じた利益は雑所得に区分されます。
(ただし、事業性が認めらる場合は事業所得になります。)
すなわち、サラリーマンの方で暗号資産取引により20万円超の利益が発生した場合には、確定申告により雑所得の申告が必要となります。
暗号資産取引から生じた雑所得は所得税の確定申告書「ケ」の行に記載します。また、区分については「2」と記載します。

暗号資産の譲渡原価は暗号資産の種類ごとに総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法により計算した金額となります。
(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法により計算します。)
また、譲渡原価は暗号資産の種類ごとに計算を行います。暗号資産の種類ごとに計算を行なった結果、暗号資産Aが+100万円、暗号資産Bが△50万円の場合、暗号資産間で損益通算を行い、50万円を雑所得として申告することになります。
なお、雑所得は他の所得との損益通算はできませんので、暗号資産取引でマイナスが発生しても、給与所得などと損益通算することはできません。
確定申告を行う際には、「暗号資産の計算書」も併せて提出することをおすすめします。
暗号資産の詳細については国税庁HPをご覧ください。
個人が暗号資産の取引により生じた利益は雑所得に区分されます。
(ただし、事業性が認めらる場合は事業所得になります。)
すなわち、サラリーマンの方で暗号資産取引により20万円超の利益が発生した場合には、確定申告により雑所得の申告が必要となります。
暗号資産取引から生じた雑所得は所得税の確定申告書「ケ」の行に記載します。また、区分については「2」と記載します。

暗号資産の譲渡原価は暗号資産の種類ごとに総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法により計算した金額となります。
(選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法により計算します。)
また、譲渡原価は暗号資産の種類ごとに計算を行います。暗号資産の種類ごとに計算を行なった結果、暗号資産Aが+100万円、暗号資産Bが△50万円の場合、暗号資産間で損益通算を行い、50万円を雑所得として申告することになります。
なお、雑所得は他の所得との損益通算はできませんので、暗号資産取引でマイナスが発生しても、給与所得などと損益通算することはできません。
確定申告を行う際には、「暗号資産の計算書」も併せて提出することをおすすめします。
暗号資産の詳細については国税庁HPをご覧ください。
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