令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続(主に郵送で申告書を提出する場合)が簡素化されるって本当ですか?
所得税
本当です。
申告書を書面提出する場合、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、「ふるさと納税」は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
※寄付金一覧のような簡便的な一覧表は添付資料として認められません。
寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①データ→電子申告のパターン
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
②データ→書面申告のパターン
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
③書面→書面申告のパターン
郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法


電子申告で申告をする場合には証明書の添付は従前より不要でしたが、データをe-taxソフトに流し込める仕様になったことは入力の手間を省略することができ、電子申告で申告する方にとっても大きなメリットになります。(ただし、国税庁が提供するe-taxソフト以外のソフトについては各ベンダーに仕様をご確認ください。)
寄付金控除に関する証明書の取得方法は特定事業者ごとに異なりますので、特定事業者のホームページで取得方法をご確認ください。
申告書を書面提出する場合、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、「ふるさと納税」は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
※寄付金一覧のような簡便的な一覧表は添付資料として認められません。
寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①データ→電子申告のパターン
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
②データ→書面申告のパターン
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
③書面→書面申告のパターン
郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法


電子申告で申告をする場合には証明書の添付は従前より不要でしたが、データをe-taxソフトに流し込める仕様になったことは入力の手間を省略することができ、電子申告で申告する方にとっても大きなメリットになります。(ただし、国税庁が提供するe-taxソフト以外のソフトについては各ベンダーに仕様をご確認ください。)
寄付金控除に関する証明書の取得方法は特定事業者ごとに異なりますので、特定事業者のホームページで取得方法をご確認ください。
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