28年1月以降に給与を支給した退職者への源泉徴収票について

一般
02 /13 2016
マイナンバー制度の導入に伴い、源泉徴収票等の法定調書の様式が変更されました。

これにより、平成28年1月以降に給与・退職金を支給した退職者へ源泉徴収票を渡す際には、新様式で作成した源泉徴収票を渡すこととなりますのでご注意ください。
また、本人に対して交付義務のある源泉徴収票や支払通知書等について、個人番号(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載は不要です。


↓「給与所得の源泉徴収票」の様式はこちらから(A4サイズで印刷してご利用ください)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1.pdf

↓「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」はこちらから
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf

↓「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の様式はこちらから(A4サイズで印刷してご利用ください)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_2.pdf

↓その他平成28年分以後に使用する様式はこちらから
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01

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