再掲 茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年8月~9月分)の申請期限が迫っているって本当ですか?

地域情報
01 /17 2022
本当です。

再掲茨城県支援一時金
以下の要件を満たす事業者が申請することができます。
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者等
例:○食品加工・製造事業者
  ○食器・調理器具・備品販売事業者
  ○接客・清掃サービス事業者
  ○飲食店等へ直接卸している農業、水産事業者
  ○流通関連事業者 等
または、
 ②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者
例:○旅行・宿泊・旅客運送関連事業者
  ○教育・文化・娯楽・スポーツ・イベント関連事業者
  ○冠婚葬祭事業者
  ○マッサージ、エステ、整体院
  ○小売、理・美容、生活衛生関連事業者 等
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2020年8月から9月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です

詳細については茨城県HPをご覧ください。

申請期限が迫っておりますので、申請を検討している方はお早めにご対応ください。

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