令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設されるって本当ですか?
一般
本当です。
以下↓↓↓の要件に該当する方はマルチジョブホルダー(マルチ高年齢被保険者)となり、失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
事業者の皆様には以下のような対応が求められることになりますのでご留意ください。
● 労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。
● 雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、別途手続が必要になります。
● マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
● マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
以下↓↓↓の要件に該当する方はマルチジョブホルダー(マルチ高年齢被保険者)となり、失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
事業者の皆様には以下のような対応が求められることになりますのでご留意ください。
● 労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。
● 雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、別途手続が必要になります。
● マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
● マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
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