令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されるって本当ですか?
一般
本当です。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
昨今、ガンなどを発症しても入退院を繰り返し、働きながら治療を受けるスタイルが定着してきました。これを受け傷病手当金においても支給期間の見直しが図られました。
改正のポイント
●傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
●この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して 1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、 支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
昨今、ガンなどを発症しても入退院を繰り返し、働きながら治療を受けるスタイルが定着してきました。これを受け傷病手当金においても支給期間の見直しが図られました。
改正のポイント
●傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
●この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して 1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、 支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

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