茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年8月~9月分)の申請期限が迫っているって本当ですか?

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12 /20 2021
本当です。

茨城県の非常事態宣言等の影響を受け、以下の(1)及び(2)の要件を全て満たす茨城県内の事業者に対して支援一時金が支給されます。

(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少

(2)次の①又は②に該当する事業者
①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者等、
例:○食品加工・製造事業者
  ○食器・調理器具・備品販売事業者
  ○接客・清掃サービス事業者
  ○飲食店等へ直接卸している農業、水産事業者
  ○流通関連事業者 等

②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者等
例:○旅行・宿泊・旅客運送関連事業者
  ○教育・文化・娯楽・スポーツ・イベント関連事業者
  ○冠婚葬祭事業者
  ○マッサージ、エステ、整体院
  ○小売、理・美容、生活衛生関連事業者 等

支援金額
「一般枠」→年間売上高(税抜き)に応じて、20万円から最大500万円まで支給
「酒類枠」→売上減少割合に応じて、法人:上限60万円/月、個人:上限30万円/月を支給

申請期限 令和3年12月28日(火)

申請期限が迫っておりますので、支給対象となる事業者さまは早急にご対応ください。
詳細については茨城県HPをご覧ください。

松野会計事務所では既存のお客さま及び常総市内の事業者に限り申請サポート(有償)を行なっておりますのでお気軽にご相談ください。

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