令和4年1月1日からの電子取引データ保存の原則的取り扱いに経過措置が設けられるって本当ですか?

法人税
12 /14 2021
本当です。

12月6日の松野会計事務所のブログで電子帳簿保存法の改正の記事を記載しました。

この内容について、令和4年度税制大綱内で電子取引データ保存についての経過措置の記載がありましたので、お知らせいます。

事前の概要
現在、電子帳簿保存法の改正で世間を騒がせているのは③電子取引データ保存になります。
楽天やアマゾンでの買い物、ソフトウェアのダウンロードによる購入、サブスクリプションサービスの利用においては、紙での請求書や領収書が発行されず、サイトからのダウンロードやメール添付といった形で電子的な請求書や領収書を入手することになります。
今まではこれらの電子的な請求書や領収書を印刷し、紙での保存が原則だったのですが、令和4年1月1日からはデータでの保存が原則になります。(原則が180度変わりました。)

事後の概要
令和5年12月31日までは電子取引データを印刷し、紙で保存しても当面大丈夫です。(今まで通りで大丈夫です!)


税制大綱原文
(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。


電子帳簿保存法が税理士業界に広まり始めたのも2021年の秋頃からでした。税の最先端にいる税理士でさえ、情報が錯綜し本当に実施するんですか?とういレベル感だったのですから、実務の現場ではそれ以上に情報が行き渡っていなかったように思います。実務に影響を与え得る改正についてはもう少し派手に周知してもらいたいものです。

ちなみに税制大綱原文に記される「宥恕(ゆうじょ)」とは「寛大な心で罪を許すこと」だそうです。国民に対して大変失礼な言い回しだと思うのは私だけでしょうか?国民が何か罪を犯したのでしょうか?大変遺憾です。

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