令和3年分確定申告特集(準備編)特設ページが開設されたって本当ですか?
所得税
本当です。
令和2年分の所得税の確定申告申告については申告・納付期限が令和3年4月15日まで延長されましたが、令和3年分の所得税の確定申告については申告・納付期限は令和4年3月15日までとなっておりますのでご注意ください。
令和3年分の国税庁の確定申告コーナーでは以下のような機能が追加されました。
・令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなります。
・令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができます。
・ 令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、パソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取れば、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。(スマホをICカードリーダライタとして利用するイメージです。)

また、令和3年分の確定申告においても、昨年同様、確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です
書類やデータの保管・整理をよろしくお願いします。
令和2年分の所得税の確定申告申告については申告・納付期限が令和3年4月15日まで延長されましたが、令和3年分の所得税の確定申告については申告・納付期限は令和4年3月15日までとなっておりますのでご注意ください。
令和3年分の国税庁の確定申告コーナーでは以下のような機能が追加されました。
・令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなります。
・令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができます。
・ 令和3年分確定申告(令和4年1月上旬~)から、パソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取れば、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。(スマホをICカードリーダライタとして利用するイメージです。)

また、令和3年分の確定申告においても、昨年同様、確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です
書類やデータの保管・整理をよろしくお願いします。
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