令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されるって本当ですか?
未分類
本当です。
納税者が確定申告において、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
特定事業者
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)↓↓↓↓↓↓

大手ポータルサイトはほぼカバーされているようですね!
<寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法>
寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①電子申告を前提とした申告方法
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
②−1書面申告を前提とした申告方法
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(こちら )で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
※QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。
②−2書面申告を前提とした申告方法
郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法
なお、ふるさと納税ワンストップ制度を利用し確定申告をしない方については従前通り、ワンストップ特例申請を行うことで、確定申告は不要となります。
納税者が確定申告において、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
特定事業者
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年11月12日現在)↓↓↓↓↓↓

大手ポータルサイトはほぼカバーされているようですね!
<寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法>
寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①電子申告を前提とした申告方法
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
②−1書面申告を前提とした申告方法
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(こちら )で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
※QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。
②−2書面申告を前提とした申告方法
郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法
なお、ふるさと納税ワンストップ制度を利用し確定申告をしない方については従前通り、ワンストップ特例申請を行うことで、確定申告は不要となります。
コメント