令和3年分年末調整へのリハビリテーション〜その2〜
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令和3年分の年末調整においては、令和2年分と大きな変更点はありませんが、令和2年分ではいくつかの大きな変更点がありましたので、令和3年分の年末調整に向けてリハビリテーションをしておきましょう。
本日は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のリハビリテーションを行いたいと思います。
こちらの申告書は表題が長く、申告書名を覚えるのは至難の技です。
そこで松野会計事務所ではこの申告書を「まるきはしょ」と呼ぶことにしました。
「まるきはしょ」をどのうように覚えるのかを考えてみたところ、大分県に「マルキ醤油」という醤油メーカーがあることがわかりました。そこで「マルキは醤油」→「まるきはしょーゆ」→「まるきはしょ」と覚えてみることにしました。

前置きが長くなりましたが、「まるきはしょ」の概要を見ていきます。
「まるきはしょ」は大きく以下の3つの区分に分類されます。
区分1:基礎控除の区分
区分2:配偶者控除・配偶者特別控除の区分
区分3:所得金額調整控除の区分

区分1については、「面倒くさいな〜」と思っても必ず記載してください。
区分2については、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人は必ず記載してください。なお、「配偶者の収入金額」はあくまでも「見積額」になりますが、11月までの実際の収入金額と12月の予想額を合算しなるべくリアルな金額に寄せておくことをおすすめします。年末調整後に「見積額」が実際の収入金額と異なり、配偶者控除又は配偶者特別控除の控除金額が異なることとなった場合には、年末調整のやり直しや、税務署から年末調整の訂正の連絡が来ることになります。
区分3については、収入金額(額面)が850万円を超える場合は記載してください。子供が夫(又は妻)の扶養に入っていたとしても収入金額が850万円を超える場合は所得金額調整控除を受けることができる場合がありますので、扶養異動申告書の記載と併せて漏れなく記載してください。
「まるきはしょ」は年末調整のための必須書類となりましたので、くれぐれも必要事項を記載し、お勤め先に必ず提出するようにしましょう。年末調整を実施する事業者さまにおかれましても「マルキハショ」を必ず配るようにご留意ください。
本日は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のリハビリテーションを行いたいと思います。
こちらの申告書は表題が長く、申告書名を覚えるのは至難の技です。
そこで松野会計事務所ではこの申告書を「まるきはしょ」と呼ぶことにしました。
「まるきはしょ」をどのうように覚えるのかを考えてみたところ、大分県に「マルキ醤油」という醤油メーカーがあることがわかりました。そこで「マルキは醤油」→「まるきはしょーゆ」→「まるきはしょ」と覚えてみることにしました。

前置きが長くなりましたが、「まるきはしょ」の概要を見ていきます。
「まるきはしょ」は大きく以下の3つの区分に分類されます。
区分1:基礎控除の区分
区分2:配偶者控除・配偶者特別控除の区分
区分3:所得金額調整控除の区分

区分1については、「面倒くさいな〜」と思っても必ず記載してください。
区分2については、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人は必ず記載してください。なお、「配偶者の収入金額」はあくまでも「見積額」になりますが、11月までの実際の収入金額と12月の予想額を合算しなるべくリアルな金額に寄せておくことをおすすめします。年末調整後に「見積額」が実際の収入金額と異なり、配偶者控除又は配偶者特別控除の控除金額が異なることとなった場合には、年末調整のやり直しや、税務署から年末調整の訂正の連絡が来ることになります。
区分3については、収入金額(額面)が850万円を超える場合は記載してください。子供が夫(又は妻)の扶養に入っていたとしても収入金額が850万円を超える場合は所得金額調整控除を受けることができる場合がありますので、扶養異動申告書の記載と併せて漏れなく記載してください。
「まるきはしょ」は年末調整のための必須書類となりましたので、くれぐれも必要事項を記載し、お勤め先に必ず提出するようにしましょう。年末調整を実施する事業者さまにおかれましても「マルキハショ」を必ず配るようにご留意ください。
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