茨城県では営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の申請が始まったって本当ですか?
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本当です。
①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者
または、
②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者
を対象に
2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
した場合、申請を行うことで一時金の支給を受けることができます。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です
今回の支援一時金では【一般枠】と【酒類枠】2つの申請方法があります。
申請要領をご確認の上、お早めにご準備ください。

詳細については茨城県HPをご覧ください。
<一般枠計算例>
3月決算法人(以下すべて税抜金額)
2019年9月の売上高15百万円
2020年9月の売上高12百万円
2021年9月の売上高10百万円
2020年3月期の年間売上高180百万円
2021年3月期の年間売上高144百万円
まず2021年9月の売上減少率を算定します。
2020年比較(1-2021年9月/2020年9月)=(1-10/12)=16.6%<30%→申請できない
2019年比較(1-2021年9月/2019年9月)=(1-10/15)=33.3%>30%→申請できる→2019年が基準年
2019年が基準年となりましたので、2020年3月期の年間売上高を基準に申請額が決まります。
2020年3月期の年間売上高は180百万円(1.8億円)ですので、下表から100万円が支給額となります。

松野会計事務所では既存のお客様または常総市内の事業者に限り支援一時金の申請サポート(有償)を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者
または、
②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者
を対象に
2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
した場合、申請を行うことで一時金の支給を受けることができます。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店及びカラオケ店や大規模集客施設等は対象外です
今回の支援一時金では【一般枠】と【酒類枠】2つの申請方法があります。
申請要領をご確認の上、お早めにご準備ください。

詳細については茨城県HPをご覧ください。
<一般枠計算例>
3月決算法人(以下すべて税抜金額)
2019年9月の売上高15百万円
2020年9月の売上高12百万円
2021年9月の売上高10百万円
2020年3月期の年間売上高180百万円
2021年3月期の年間売上高144百万円
まず2021年9月の売上減少率を算定します。
2020年比較(1-2021年9月/2020年9月)=(1-10/12)=16.6%<30%→申請できない
2019年比較(1-2021年9月/2019年9月)=(1-10/15)=33.3%>30%→申請できる→2019年が基準年
2019年が基準年となりましたので、2020年3月期の年間売上高を基準に申請額が決まります。
2020年3月期の年間売上高は180百万円(1.8億円)ですので、下表から100万円が支給額となります。

松野会計事務所では既存のお客様または常総市内の事業者に限り支援一時金の申請サポート(有償)を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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