保険会社等が書面により交付していた控除証明書を、電子データで交付することがができるようになったって本当ですか?

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10 /18 2021
本当です。

所得税及び復興特別所得税の確定申告又は年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除などの適用を受ける場合には、従来、保険会社又は寄附金の受領者等(以下「保険会社等」といいます。)から書面により交付を受けた控除証明書など収集・保管し、申告書に添付等する必要がありました。
平成31年1月以後、保険会社等が書面により交付していた控除証明書を、電子データ(以下「電子的控除証明書等」といいます。)で交付することがができるようになり、電子的控除証明書等の交付を受けた方は、申告書に添付し、勤務先や税務署に電子的に提出・送信ができるようになりました。


また、令和2年10月※より、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」から、さまざまな電子的控除証明書等を一括で取得することができ、取得した情報の自動入力が可能となる「マイナポータル連携」が始まりました。(※確定申告等作成コーナーにおいては、令和3年1月より開始予定

控除証明書等電子的交付イメージ

詳細については国税庁HPをご覧ください。

↓↓↓マイナポータル連携に関する動画はこちら



また、令和3年10月13日現在、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体は以下の通りです。
マイナポータル連携をご検討の方は、ご自身の利用している控除証明書発行者がマイナポータル連携しているのかご確認ください。
mainapo-taru.png
マイナポータル連携主体02

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