常総市における被災中小企業に対する事業継続支援事業について
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広報「じょうそう」平成27年12月3日号No.229お知らせ版において関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助するとの記事がありましたのでお知らせいたします。
以下、広報じょうそう平成27年12月3日号No.229お知らせ版より抜粋です。
被災中小企業事業継続支援事業について
関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限額】50万円
【補助対象事業者】被災中小企業(中小企業基本法第2条第1項で規定されている企業)
被災証明の交付を受けた中小企業が対象となります。
申請以前に取得・修繕などを行った経費に対しても、さかのぼって補助の対象となります。
常総市商工観光課(内線2430)
(参考)
中小企業基本法第2条第1項
この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
1号 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
詳細はこちらをご覧ください。
以下、広報じょうそう平成27年12月3日号No.229お知らせ版より抜粋です。
被災中小企業事業継続支援事業について
関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限額】50万円
【補助対象事業者】被災中小企業(中小企業基本法第2条第1項で規定されている企業)
被災証明の交付を受けた中小企業が対象となります。
申請以前に取得・修繕などを行った経費に対しても、さかのぼって補助の対象となります。
常総市商工観光課(内線2430)
(参考)
中小企業基本法第2条第1項
この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
1号 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
詳細はこちらをご覧ください。
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