所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが行われるって本当ですか?

一般
07 /05 2021
本当です。

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。

相続税実務などを行っていると、相続人の方から「見たことも、行ったことものない土地があります。」とか、「利用価値がなくこの土地いりません。」とかいうお話をよく聞きます。相続人の方が知っている土地であればまだ良いのですが、バブル時代に別荘予定地を家族に内緒で投機目的で購入した場合、固定資産税の通知書から初めて認識される土地が発見されることもあります。

このような「知らない土地」、「いらない土地」については所有者が亡くなったのち名義変更が適切に行われず、、長い年月を経て所有者不明土地となっていきます。

所有者不明土地については、売買・管理を行ううえで実務的な不都合が発生します。

このような不都合を解消するために↓↓↓↓↓↓のような見直しが進められております。

不明土地20210617 163845

不明土地20210617 163909

詳細については法務省HPをご覧ください。

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