本当です。一時支援金に続き、
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に
月次支援金が給付されます。
なお、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受け取っている場合は申請できませんのでご注意ください。
↓↓↓以下、月次支援金の概要をご確認ください。


松野会計事務所では既存のお客さま及び常総市内の事業者に限り申請サポート(有償)を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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