国税庁HPにおいて「総額表示」の義務付けに関する情報が公表されております!
一般
以前当ブログにおいても紹介しましたが、商品やサービスの価格を消費税を含めて表示する「総額表示」が令和3年4月1日から義務づけられました。
※厳密には、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税転嫁対策特別措置法」により、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととする特例が設けられておりましたが、この特例は令和3年3月31日限りで失効しました。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
国税庁HPでは総額表示の記載例が例示されております。↓↓↓↓↓↓

対外的には総額表示が義務化されましたが、内部管理目的上、税抜表示の方が都合が良い場合がありますので、料金表等を作成している場合には総額表示版と税抜表示版の両方を作ることをおすすめします。
国の制度が変更される都度、変更のためのコスト(見えざる税)を事業者が負担することになります。
度重なる制度変更による追加コストが頻繁に発生しないよう配慮していただきたいですね。

※厳密には、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税転嫁対策特別措置法」により、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととする特例が設けられておりましたが、この特例は令和3年3月31日限りで失効しました。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
国税庁HPでは総額表示の記載例が例示されております。↓↓↓↓↓↓

対外的には総額表示が義務化されましたが、内部管理目的上、税抜表示の方が都合が良い場合がありますので、料金表等を作成している場合には総額表示版と税抜表示版の両方を作ることをおすすめします。
国の制度が変更される都度、変更のためのコスト(見えざる税)を事業者が負担することになります。
度重なる制度変更による追加コストが頻繁に発生しないよう配慮していただきたいですね。

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