茨城県県税の申告等の期限の延長について
一般茨城県の指定地域において国税の他、県税についても申告等の期限が延長されました。
指定地域及び延長期限は国税と同じです。
地方税法又は同条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出又は納付若しくは納入(以下、申告等という)に関する期限を次のとおり延長する。
1 延長に係る地域
常総市のうち相野谷町,東町,新井木町,大崎町,沖新田町,小保川,川崎町,小山戸町,十花町,上蛇町,新石下,収納谷,大房,舘方,長助町,東野原,豊田,中妻町,中山町,原宿,兵町,福二町,平内,平町,曲田三坂新田町,三坂町,水海道亀岡町,水海道川又町,水海道高野町,水海道栄町,水海道諏訪町,水海道宝町,水海道天満町,水海道橋本町,水海道淵頭町,水海道本町,水海道元町,水海道森下町,水海道山田町,箕輪町,本石下,本豊田,山口及び若宮戸
2 延長に係る申告等
平成27年9月10日から平成27年11月24日までの間に行うべき申告等
3 延長後の申告等の期限
平成27年11月25日
詳細はこちらをご覧ください。
コメント