緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について
一般
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があるこ と、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

詳細については経済産業省HPをご覧ください。
茨城県内の事業者であっても支援金が給付されるケースがありますので、支給要件をよくご確認ください。

ポイント1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があるこ と、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

詳細については経済産業省HPをご覧ください。
茨城県内の事業者であっても支援金が給付されるケースがありますので、支給要件をよくご確認ください。

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