金を売却しましたが、取得価格がわかりません。
所得税
近年の金の価格に高騰により、金の売却により利益確定している方も多いかと思います。
金の売却による売買益は所得税では譲渡所得として申告することになります。
譲渡所得は売却価額から取得価額・売却費用を控除することにより算出します。
(譲渡所得の算定については国税庁HPをご覧ください。)
譲渡所得がプラスであれば譲渡所得として申告が必要になります。マイナスの場合も申告することで他の所得と損益通算できる場合があります。
ただし、過去何年も前に金を購入した場合、購入時の書類を紛失し、取得価額がわからないというケースが発生することがあります。
この場合、取得価額をどのうように取り扱うのかが問題になります。
もし、金の取得時期が特定できるのであれば、取得時期の金相場を参考に取得価額を決定するという方法が考えれます。
ただし、取得時期の特定が「個人の記憶」では問題がありますので、取得時期を客観的に証明することのできる書類が必要になります。金の取得のための出金が推認される通帳、振込依頼書、購入申込書、購入通知書、個人の日記帳に記載される日付などが客観的な書類に該当するのではないでしょうか。当然これらの書類が複数あることで、証明力は高まります。
一方、取得時期が全く不明であるような場合には売却価格の5%を取得価額として処理すれば税務署も黙認してくれるだろうと考えてしまいそうです。しかし、譲渡価格の5%が過去の金の取引相場(金の取引自由化後(1973年4月後))の最低金額(1999年9月17日の917円/g)を下回っている場合にはあくまでの過去の金の取引相場の最低金額によって取得価額を決定しても問題はないでしょう。
ちなみに917円/g÷5%=18,340円/g
令和3年2月現在金の相場は7,000円/g前後ですから、取得時期が全く不明な場合には917円/g(>7,000円/g×5%=350円/月)を取得価格として申告するケースもあるかもしれません。

souce:https://www.knak.jp/FYI/gold-price.htm
将来売却する可能性のある高額な資産(自宅・土地・有価証券・金・絵画など)については必ず購入時の書類を大切に保管するようにしておきたいですね。

金の売却による売買益は所得税では譲渡所得として申告することになります。
譲渡所得は売却価額から取得価額・売却費用を控除することにより算出します。
(譲渡所得の算定については国税庁HPをご覧ください。)
譲渡所得がプラスであれば譲渡所得として申告が必要になります。マイナスの場合も申告することで他の所得と損益通算できる場合があります。
ただし、過去何年も前に金を購入した場合、購入時の書類を紛失し、取得価額がわからないというケースが発生することがあります。
この場合、取得価額をどのうように取り扱うのかが問題になります。
もし、金の取得時期が特定できるのであれば、取得時期の金相場を参考に取得価額を決定するという方法が考えれます。
ただし、取得時期の特定が「個人の記憶」では問題がありますので、取得時期を客観的に証明することのできる書類が必要になります。金の取得のための出金が推認される通帳、振込依頼書、購入申込書、購入通知書、個人の日記帳に記載される日付などが客観的な書類に該当するのではないでしょうか。当然これらの書類が複数あることで、証明力は高まります。
一方、取得時期が全く不明であるような場合には売却価格の5%を取得価額として処理すれば税務署も黙認してくれるだろうと考えてしまいそうです。しかし、譲渡価格の5%が過去の金の取引相場(金の取引自由化後(1973年4月後))の最低金額(1999年9月17日の917円/g)を下回っている場合にはあくまでの過去の金の取引相場の最低金額によって取得価額を決定しても問題はないでしょう。
ちなみに917円/g÷5%=18,340円/g
令和3年2月現在金の相場は7,000円/g前後ですから、取得時期が全く不明な場合には917円/g(>7,000円/g×5%=350円/月)を取得価格として申告するケースもあるかもしれません。

souce:https://www.knak.jp/FYI/gold-price.htm
将来売却する可能性のある高額な資産(自宅・土地・有価証券・金・絵画など)については必ず購入時の書類を大切に保管するようにしておきたいですね。

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