Go To トラベル でお得になった金額って所得税の対象になるって本当ですか?

所得税
11 /25 2020
本当です。

Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になります。



同様にGoToEatキャンペーンを利用して飲食した場合、国による支援額(購入した食事券のプレミアム分 25%、オンライン飲食予約サイトにより付与される一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイント)は、消費者個人の所得税の課税対象になります。
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Go To Travel及びGo To Eat に対する国からの支援額はいずれも所得税の計算上「一時所得」として計算することになります。
なお、一時所得には50万円の特別控除がありますので、50万円を超えた場合には超過部分が課税対象となります。

また、ふるさと納税による返礼品についても一時所得とすることとなっております。
これらの合算額が50万円を超える場合には所得税の確定申告が必要となりますので、ご留意ください。

一時所得の詳細については国税庁HPをご覧ください。


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